ビルメンテナンスの請求書の書き方 —
月次点検・法定点検・緊急修繕の記載例

空調・電気・給排水設備の月次点検、消防設備や貯水槽の法定点検、設備故障時の緊急修繕——ビルメンテナンスの仕事は、性質の異なる業務がひとつの契約に同居します。請求書でこの3種を混ぜて書いてしまうと、管理会社やオーナーの側で金額の検証ができません。この記事では、ビルメンテナンス・設備点検業の請求書の品目記載例と、年間契約の月割り請求の書き方を解説します。

業務の種類別・品目の書き方

月次点検・法定点検・緊急修繕は、金額の決まり方も発生のタイミングも違います。行を分けたうえで、それぞれに必要な情報を品目に書き込みます。

業務の種類品目の記載例ポイント
月次点検(定額) 設備点検費(2026年7月分 / ◯◯ビル / 空調・電気設備 月1回) 60,000円 対象月・物件名・点検対象の設備を明記する。毎月同額の基本行になる
法定点検(年次・スポット) 消防設備点検費(2026年度第1回 / 2026年7月8日実施) 120,000円 年度内の何回目かと実施日を書く。月次点検とは必ず行を分ける
緊急修繕 緊急対応費(2026年7月14日 / 給水ポンプ故障・部品交換込み) 45,000円 対応日と故障内容を明記する。部品代を別行にするかは契約に合わせる

法定点検は実施月が年度計画で決まっているため、契約時に年間の点検予定と請求のタイミングを一覧で共有しておくと、実施月の請求額が跳ね上がっても問い合わせにつながりません。緊急修繕は見積承認を経てから対応するのが原則ですが、深夜対応など事後精算になった場合こそ、対応日・内容・内訳を請求書に残しておきます。

なお、日常清掃が業務の中心で、点検・保守をほとんど含まない契約であれば、品目の立て方は清掃業の請求書の書き方 — 定期清掃・スポット清掃・消耗品費の記載例のほうが実態に合います。

年間契約を月割りで請求する書き方

法定点検まで含めた年間保守契約を、年額一括ではなく12回に分けて毎月請求する形も広く使われています。この場合は、品目が「その月の作業の対価」ではなく「年間契約の月割り分」であることを明示します。

品目金額
年間設備保守契約(2026年度 / 7月分・年額720,000円の月割り)60,000円
POINT 月割り請求では、点検を実施しない月にも請求が発生します。品目に「年間契約の月割り」であることを書いておかないと、「今月は点検がなかったのになぜ請求が来るのか」という問い合わせの原因になります。年度途中から契約が始まる場合の初月・端数月の金額も、契約時に決めて品目へ反映してください。

契約金額を分けて請求するときの一般的な考え方は分割請求の請求書の書き方でも解説しています。

物件が増えても請求が回る仕組み

ビルメンテナンスは、管理物件が増えるほど「毎月同じ請求書」が積み上がる業態です。月次点検と年間契約の月割りは金額が固定なので、請求業務は自動化と相性が抜群です。

  1. 物件(取引先)ごとに継続請求を登録する — 宛先・月次点検の品目・金額・請求日を一度設定します
  2. 毎月の請求書の生成と送付を自動にする — 定額のみの月は、何もしなくても請求が完了します
  3. 法定点検・緊急修繕があった月だけ行を追加する — 自動生成された請求書に該当行を足して送ります

運用の全体像は毎月同じ請求書を自動で送る方法を参照してください。

まとめ

  • 月次点検・法定点検・緊急修繕は行を分け、それぞれ対象月・実施日・内容を明記する
  • 法定点検は年間の点検予定と請求タイミングを契約時に共有しておく
  • 年間契約の月割り請求は、品目に「年間契約の月割り分」であることを明示する
  • 定額の月次請求は自動化し、法定点検や緊急対応が出た月だけ確認する運用にする

Maido請求は、この「継続請求の自動化 + 例外だけ確認」の運用をそのまま実装したサービスです。管理物件が増えても、自動で送れなかった請求だけを確認すれば月次の請求業務が完了します。

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