ライターの請求書テンプレート
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オウンドメディアの記事執筆を毎月請け負う個人ライター向けの請求書サンプルです。記事単価×本数の契約で、原稿料に対する源泉徴収税額と差引請求金額の行を入れています。宛先・金額を入れ替えるだけでそのまま使えます。

請求書 No. 2026070121
サンプル株式会社 御中
いつもお世話になっております。
下記の通りご請求申し上げます。
サンプル太郎
発行日: 2026年7月31日
対象月: 2026年7月分
品目金額
記事執筆(2026年7月分 / 4本 × 25,000円)100,000円
小計100,000円
消費税(10%)10,000円
合計110,000円
源泉徴収税額△10,210円
差引請求金額99,790円

記載項目の解説

  • 品目には対象月と本数×単価を書く — 「4本 × 25,000円」とあれば、取引先は納品リストと突き合わせるだけで検収できます。文字単価の契約なら「24,000字 × 3円」のように、数える基準と数量に置き換えます
  • 消費税 — 原稿料と消費税を区分して記載します。区分しておくことで、源泉徴収の計算の基準を税抜の原稿料にとどめられます
  • 源泉徴収税額・差引請求金額 — 個人が受け取る原稿料は、発注元が法人(または従業員を雇っている個人事業主)の場合、支払う側が所得税分をあらかじめ差し引いて国に納める源泉徴収の対象になります。このサンプルでは税抜の原稿料100,000円に税率10.21%を掛けた10,210円(1円未満切り捨て)を源泉徴収税額とし、税込合計110,000円から差し引いた99,790円を差引請求金額(振込額)としています。税抜報酬が100万円を超える部分の税率は20.42%です。法人として請求する場合はこの2行を削除します
  • 取材費などの実費 — 取材の交通費や資料代を実費請求する場合は、原稿料と行を分けます。実費分を源泉徴収の対象に含めるかは精算方法により扱いが分かれるため、発注元と確認してください
  • インボイス登録番号 — インボイス発行事業者として登録している場合は登録番号(T+13桁)を記載します。未登録の場合は記載しません

単価形態別の書き方や連載の請求の自動化はライターの請求書の書き方 — 原稿料の源泉徴収と単価別の記載例で詳しく解説しています。

※ 本サンプルの数値・名称は説明用の架空のものです。源泉徴収の対象となる範囲など個別の税務判断については税務署または税理士にご確認ください。

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