顧問料の請求書の書き方
— 源泉徴収の計算例つき(士業向け)
税理士・社会保険労務士などの士業が毎月の顧問料を請求するとき、通常の請求書と大きく違うのが「源泉徴収税額」の扱いです。この記事では、顧問料の請求書に記載すべき項目と源泉徴収の計算例、そして毎月同じ請求を自動化する方法を解説します。
顧問料の請求書に記載する項目
- 発行者の氏名・名称(インボイス発行事業者は登録番号も)
- 取引先(顧問先)の名称
- 発行日・請求書番号
- 品目(例:「顧問料(2026年7月分)」)と金額
- 消費税額(税率ごとに区分して記載)
- 源泉徴収税額と差引請求金額
- 振込先口座・支払期日
源泉徴収税額の記載は法律上の義務ではありませんが、顧問先が源泉徴収と支払額の計算を毎回しなくて済むため、記載するのが実務上の慣行です。
源泉徴収の基本ルール
税理士・社労士・弁護士などへの報酬は、所得税法で源泉徴収の対象と定められています。ポイントは次の3つです。
- 源泉徴収するのは支払う側 — 顧問先(法人、または従業員を雇っている個人事業主)が、報酬から税額を差し引いて国に納めます
- 税率は 10.21% — 同一の支払で100万円を超える部分は 20.42% になります(復興特別所得税を含む税率)
- 士業でも対象外の資格がある — 行政書士への報酬は原則として源泉徴収の対象外です
POINT
源泉徴収税額は、請求書で報酬と消費税が明確に区分されていれば税抜の報酬金額だけを対象に計算できます。区分されていないと税込金額全体が対象になり、引かれる税額が増えてしまいます。報酬と消費税は必ず分けて記載しましょう。
計算例: 顧問料5万円(税抜)の場合
| 顧問料(税抜) | 50,000円 |
|---|---|
| 消費税(10%) | 5,000円 |
| 源泉徴収税額(50,000円 × 10.21%) | △5,105円 |
| 差引請求金額(振込額) | 49,895円 |
請求書にはこのように「合計55,000円から源泉徴収税額5,105円を差し引いた49,895円をお振り込みください」と分かる形で記載します。端数処理は1円未満切り捨てです。
毎月の顧問料請求は自動化できる
顧問料は金額・宛先・請求日が毎月同じ、もっとも自動化に向いた請求です。顧問先が20件あれば、毎月20枚の請求書を作成して送るだけで2〜3時間かかりますが、継続請求として一度設定してしまえば、その作業は毎月ゼロになります。
Maido請求では、取引先ごとに顧問料と請求日を設定すると、毎月の請求書が源泉徴収税額の計算込みで自動生成され、決まった日にメールで自動送付されます。顧問料の改定があった月だけ金額を直せばよく、送り忘れの心配もなくなります。
まとめ
- 顧問料の請求書には源泉徴収税額と差引請求金額を記載するのが実務上の慣行
- 税率は10.21%(100万円超の部分は20.42%)。報酬と消費税を区分すれば税抜金額だけが対象にできる
- 毎月同じ顧問料請求は、源泉計算込みで自動化するのが効率的
※ 本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の税務判断については税務署または税理士にご確認ください。