ライターの請求書の書き方 —
原稿料の源泉徴収と単価別の記載例

Webメディアの連載、オウンドメディアの記事制作、書籍・雑誌の執筆——ライターは、毎月決まった本数を納品する継続案件が収入の柱になりやすい職種です。この記事では、ライター・編集者の請求書の書き方を、原稿料の源泉徴収と単価形態別の品目記載例つきで解説します。

原稿料は源泉徴収の対象

個人のライターが受け取る原稿料は、所得税法で源泉徴収の対象と定められています。源泉徴収を行うのは支払う側で、発注元(法人、または従業員を雇っている個人事業主)が原稿料の10.21%(同一の支払で100万円を超える部分は20.42%)を差し引いて国に納め、ライターには差引後の金額が振り込まれます。計算で出た1円未満の端数は切り捨てです。

請求書には、源泉徴収税額と差引請求金額(振込額)を記載するのが実務上の慣行です。報酬と消費税を区分して記載すれば、税抜の報酬金額だけを源泉徴収の対象にできます。具体的な計算例は顧問料の請求書の書き方 — 源泉徴収の計算例つき(士業向け)で解説しています(税率・計算方法は原稿料も同じです)。

単価形態別・品目の書き方

ライターの契約は「文字単価」「記事単価」「月額契約」の3つが代表的です。いずれも品目に対象月と本数(文字数)を明記するのが基本です。

単価形態品目の記載例ポイント
文字単価 記事執筆(2026年7月分 / 24,000字 × 3円) 72,000円 文字数の集計方法(本文のみ・見出し込みなど)を発注元とそろえておく
記事単価 記事執筆(2026年7月分 / 6本 × 15,000円) 90,000円 本数と単価を明記すると、追加発注があった月も差分が分かりやすい
月額契約 記事制作業務(2026年7月分 / 月4本まで) 80,000円 上限本数を品目に書いておくと、超過分の交渉がしやすい

取材の交通費や撮影費などを実費で請求する場合は、原稿料と行を分けて記載すると内訳が明確になります。

連載・月額契約の請求こそ自動化する

連載や月額契約の請求書は、宛先・品目・金額が毎月ほぼ同じです。ところが締切に追われる月末ほど請求書の作成は後回しになり、納品したのに請求していない記事が翌月に発覚する——というパターンが典型です。

POINT 金額が固定の連載・月額契約は、継続請求として一度登録すれば毎月の請求書発行と送付を自動化できます。手を動かすのは、本数が変動した月や単発案件があった月だけで十分です。送り忘れを防ぐ仕組みの全体像は請求書の送り忘れを防ぐ方法で解説しています。

まとめ

  • 個人が受け取る原稿料は源泉徴収の対象。請求書には源泉徴収税額と差引請求金額を記載するのが慣行
  • 報酬と消費税を区分して記載すれば、税抜金額だけを源泉徴収の対象にできる
  • 品目には対象月と文字数・本数を明記する。実費は行を分ける
  • 連載・月額契約の請求書は毎月ほぼ同じ内容。発行と送付を自動化し、変動した月だけ確認する運用が確実

Maido請求は、この「継続請求の自動化 + 例外だけ確認」の運用をそのまま実装したサービスです。源泉徴収税額の自動計算に対応しており、自動で送れなかった請求だけが確認待ちに残ります。

※ 本記事は一般的な情報の提供を目的としており、源泉徴収の対象となるかどうかなど個別の税務判断については税務署または税理士にご確認ください。

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