カメラマンの請求書テンプレート
(無料・登録不要)
個人カメラマン向けの請求書サンプルです。月2回の商品撮影(定期契約)に出張費の実費が発生した月を想定し、報酬部分に対する源泉徴収税額と差引請求金額の行を入れています。宛先・金額を入れ替えるだけでそのまま使えます。
請求書
No. 2026070081
サンプル株式会社 御中
いつもお世話になっております。
下記の通りご請求申し上げます。
下記の通りご請求申し上げます。
サンプルフォト事務所
発行日: 2026年7月28日
対象月: 2026年7月分
| 品目 | 金額 |
|---|---|
| 撮影費(2026年7月分 / 商品撮影2回) | 80,000円 |
| 立替金: 出張費(7月10日 東京〜名古屋往復 / 実費) | 12,000円 |
| 小計 | 92,000円 |
|---|---|
| 消費税(10%) | 9,200円 |
| 合計 | 101,200円 |
| 源泉徴収税額 | △8,168円 |
| 差引請求金額 | 93,032円 |
記載項目の解説
- 撮影費と実費は行を分ける — 撮影費(報酬)の行には対象月と回数を、出張費の行には「立替金」「実費」と明記します。行を分けておくことが、源泉徴収の対象範囲を発注元と確認するときの前提になります
- 消費税 — 報酬と消費税を区分して記載します。区分しないと、源泉徴収税額の計算対象が税込金額全体に広がってしまいます。なお本サンプルは出張費の立替分も課税対象に含めた例です。立替金の消費税の扱いは契約や精算方法により異なるため、取引先と確認してください
- 源泉徴収税額・差引請求金額 — 印刷物掲載用など、個人カメラマンが受け取る写真の報酬は所得税法上の源泉徴収の対象に含まれます。税率は10.21%(税抜報酬が100万円を超える部分は20.42%)、端数は1円未満切り捨てです。このサンプルでは報酬部分の80,000円 × 10.21% = 8,168円を差し引き、出張費の立替実費は対象外とした例にしています。立替実費が源泉徴収の対象になるかは契約や精算方法により異なるため、発注元と確認してください。法人として請求する場合はこの2行を削除します
- インボイス登録番号 — インボイス発行事業者として登録している場合は登録番号(T+13桁)を記載します。未登録の場合は記載しません
品目の書き方や源泉徴収の考え方はカメラマンの請求書の書き方 — 撮影費・出張費と源泉徴収の記載例で詳しく解説しています。
※ 本サンプルの数値・名称は説明用の架空のものです。源泉徴収の対象となる範囲は契約内容により異なるため、個別の判断は税務署または税理士にご確認ください。