デザイン制作の請求書テンプレート
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フリーランスデザイナーの請求書サンプルです。リテイナー(月額契約)とスポット制作が同じ月に発生した場合の2行の記載例で、個人デザイナー想定のため源泉徴収税額と差引請求金額の行を入れています。宛先・金額を入れ替えるだけでそのまま使えます。

請求書 No. 2026070056
サンプル株式会社 御中
いつもお世話になっております。
下記の通りご請求申し上げます。
サンプルデザイン事務所
発行日: 2026年7月25日
対象月: 2026年7月分
登録番号: T1234567890123
品目金額
デザイン顧問料(2026年7月分 / 月20時間まで)100,000円
バナーデザイン制作(5点 × 8,000円)40,000円
小計140,000円
消費税(10%)14,000円
合計154,000円
源泉徴収税額△14,294円
差引請求金額139,706円

記載項目の解説

  • 発行者名・インボイス登録番号 — インボイス発行事業者は登録番号(T+13桁)を必ず記載します。未登録の場合は記載しません
  • 品目 — リテイナーは「デザイン顧問料(対象月分 / 稼働上限)」のように対象月と契約範囲を、スポット制作は点数と単価を明記します。行を分けることで、毎月固定の部分と変動する部分が一目で分かります
  • 消費税 — 報酬と消費税を区分して記載します。区分しないと、源泉徴収税額の計算対象が税込金額全体に広がってしまいます
  • 源泉徴収税額・差引請求金額 — 個人のデザイナーが受け取るデザイン料は所得税法上の源泉徴収の対象です。税率は10.21%(税抜報酬が100万円を超える部分は20.42%)で、端数は1円未満切り捨てです。このサンプルでは税抜140,000円 × 10.21% = 14,294円を差し引いています。法人として請求する場合は、この2行を削除して合計金額をそのまま請求します

デザイン料と源泉徴収の考え方や品目の書き方はデザイナーの請求書の書き方 — 源泉徴収と単発・リテイナーの記載例を、源泉徴収の計算例の詳細は顧問料の請求書の書き方 — 源泉徴収の計算例つき(士業向け)を参照してください。

※ 本サンプルの数値・名称は説明用の架空のものです。源泉徴収の対象となるかどうかは契約内容により異なるため、個別の判断は税務署または税理士にご確認ください。

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