行政書士の請求書テンプレート
(無料・登録不要)
個人の行政書士が依頼者の法人へ発行する請求書のサンプルです。建設業許可の更新申請を想定し、報酬と立替金(申請手数料)を行で分けた構成にしています。行政書士報酬は原則として源泉徴収の対象外のため、他の士業のテンプレートと違い源泉徴収税額の行がありません。宛先・金額を入れ替えるだけでそのまま使えます。
請求書
No. 2026070227
サンプル株式会社 御中
いつもお世話になっております。
下記の通りご請求申し上げます。
下記の通りご請求申し上げます。
サンプル行政書士事務所 行政書士 見本太郎
発行日: 2026年7月31日
対象月: 2026年7月分
登録番号: T1234567890123
| 品目 | 金額 |
|---|---|
| 建設業許可更新申請報酬(2026年7月) | 80,000円 |
| 立替金: 証明書類取得実費(納税証明書等) | 5,000円 |
| 小計 | 85,000円 |
|---|---|
| 消費税(10%) | 8,500円 |
| 合計 | 93,500円 |
記載項目の解説
- 源泉徴収税額の行がない — 源泉徴収が必要な業務を列挙する所得税法の規定に行政書士は挙げられておらず、報酬は原則として源泉徴収の対象外です。取引先から確認された場合の答え方は関連記事にまとめています。ただし建築代理士の業務に該当する報酬など、例外的に対象となる場合があります
- 報酬と立替金は行を分ける — 申請手数料や収入証紙代のような実費は「立替金」「実費」と明記して報酬と区別します。依頼者が報酬額と実費精算額を区別できることが、検収と経理処理をスムーズにします
- 立替金の消費税 — 報酬と区分して精算すれば消費税の対象に含めない取り扱いが一般的ですが、本サンプルは簡便のため立替金5,000円も課税対象に含めた例にしています。行政機関へ支払う手数料は、報酬と区分して精算すれば消費税の対象に含めない取り扱いもあり、契約や精算方法によって扱いが異なります。どちらの形にするかは取引先・税理士と確認してください
- インボイス登録番号 — インボイス発行事業者は登録番号(T+13桁)を記載します。未登録の場合は記載しません
源泉徴収が原則不要な根拠の説明のしかたや、顧問契約の毎月請求の自動化は行政書士の請求書の書き方で詳しく解説しています。
※ 本サンプルの数値・名称は説明用の架空のものです。源泉徴収の要否や立替金の消費税の取り扱いなど個別の税務判断については、税務署または税理士にご確認ください。