行政書士の請求書の書き方 —
源泉徴収が原則不要な理由と立替金の記載例

士業の請求書というと「源泉徴収税額の行を入れるもの」というイメージがありますが、行政書士は事情が異なります。行政書士への報酬は原則として源泉徴収の対象外であり、請求書に源泉行は不要です。税理士・社会保険労務士など源泉徴収がある士業の請求書は顧問料の請求書の書き方で解説しており、この記事では行政書士に特有の「源泉行がない請求書」の書き方と、許認可業務の報酬・立替金の記載例を解説します。

行政書士報酬に源泉徴収が原則不要な理由

個人への報酬のうち源泉徴収が必要なものは、所得税法204条1項に業務の種類が列挙される形で定められています。2号には弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士などの士業が並びますが、この列挙に行政書士は含まれていません。列挙されていない業務への支払いに源泉徴収の義務は生じないため、行政書士報酬は原則として源泉徴収の対象外、というのが根拠の骨組みです。

ただし例外もあります。行政書士が行う業務でも、建築代理士の業務に該当する報酬など、列挙されている業務の側に当てはまる場合は源泉徴収の対象となることがあります。業務内容が列挙業務に近い場合の判断は、税務署または税理士に確認してください。

取引先に「源泉は不要なのか」と聞かれたら

士業への支払いに慣れた経理担当者ほど「源泉徴収しなくてよいのですか?」と確認してきます。そのときに根拠を短く答えられると、やり取りが一往復で終わります。

説明の文例 行政書士の報酬は、源泉徴収の対象業務を定める所得税法204条1項の列挙に含まれていないため、原則として源泉徴収は不要です。つきましては、請求書記載の合計金額をそのままお振り込みください。ご不明な点があれば税務署の資料もご案内できます。

請求書の備考欄に「行政書士報酬につき源泉徴収は不要です」と一文添えておくと、問い合わせ自体を減らせます。

品目の書き方 — 報酬と立替金を行で分ける

許認可申請の業務では、報酬のほかに申請手数料や収入証紙代といった実費の立て替えが発生します。請求書では報酬と立替金を必ず行で分け、立替金には「実費」であることを明記します。

品目金額例
建設業許可新規申請報酬(2026年7月) 120,000円
立替金: 許可申請手数料(実費) 90,000円
立替金: 収入証紙代(実費) 5,000円

行を分けるのは、依頼者が「報酬としていくら払い、実費としていくら精算したか」を区別できるようにするためです。申請手数料や証紙代のような行政機関へ支払う実費は、報酬と区分して精算すれば消費税の課税対象に含めない取り扱いが一般的ですが、契約や精算の形態によって扱いが変わります。立替金の行の作り方と証憑の添え方は立替金の請求書の書き方で詳しく解説しています。

顧問契約の毎月請求は自動化できる

許認可申請は単発でも、建設業許可の維持管理(決算変更届などを含む顧問契約)や入管業務の継続サポートなど、毎月定額の顧問料が発生する取引を持つ行政書士は少なくありません。毎月の顧問料請求は宛先・品目・金額が固定で、しかも源泉計算のような変動要素もないため、もっとも自動化しやすい請求です。

Maido請求では、顧問先ごとに継続請求を設定すると、毎月の請求書が自動で生成され、決まった日にメールで自動送付されます。単発の許認可案件だけ手動で発行し、毎月の顧問料は自動に任せる、という分担にすれば月初の請求事務はほぼなくなります。

まとめ

  • 行政書士への報酬は所得税法204条1項の列挙に含まれず、原則として源泉徴収の対象外。請求書に源泉行は不要
  • 取引先に聞かれたら「列挙に含まれていないため原則不要」と根拠ごと短く説明する。備考欄への一文も有効
  • 報酬と立替金(申請手数料・証紙代)は行を分け、立替金には「実費」と明記する
  • 例外的に源泉徴収の対象となる業務もあるため、判断に迷う報酬は事前に確認する
  • 毎月の顧問料請求は変動要素がなく、自動化にもっとも向いている

※ 本記事は一般的な情報の提供を目的としています。源泉徴収の要否や立替金の消費税の取り扱いなど個別の税務判断については、税務署または税理士にご確認ください。

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