家賃の請求書の書き方 —
賃料・共益費・駐車場代の記載例(事業用)

事務所や店舗を貸している不動産オーナー・管理会社にとって、賃料の請求は毎月・同額・同じ宛先という典型的な定型業務です。一方で、事業用のテナントからは経理処理やインボイス対応のために内訳の整った請求書を求められることが多く、「家賃◯円」の1行だけでは足りません。この記事では、事業用賃料の請求書の品目記載例と消費税の注意点、毎月の請求を自動化する方法を解説します。サンプルは家賃の請求書テンプレートで確認できます。

賃料・共益費・駐車場代は行を分ける

テナント側は、賃料・共益費・駐車場代をそれぞれ別の勘定科目で処理していることがあります。まとめて1行にせず、契約書の金額の内訳どおりに行を分けるのが基本です。

項目品目の記載例ポイント
賃料 事務所賃料(2026年8月分 / ◯◯ビル301号室) 150,000円 対象月と物件名・部屋番号を明記する。複数区画は区画ごとに行を分ける
共益費 共益費(2026年8月分) 15,000円 賃料に含めず別の行にする。管理費という名称なら契約書の表記に合わせる
駐車場代 駐車場代(2026年8月分 / 1台) 10,000円 台数を明記する。区画番号があれば書くと照合しやすい

家賃は翌月分を当月末までに支払う前家賃の契約が一般的です。7月に発行する請求書の対象が「2026年8月分」になるため、品目の対象月を発行月と取り違えないよう注意してください。水道光熱費の実費精算や更新料が発生する月は、賃料とは別の行として追加します。

消費税は「住宅用か事業用か」で扱いが変わる

家賃の消費税は、貸している物件の用途によって扱いが分かれます。大枠は次のとおりです。

  • 住宅用の家賃 — 居住用として貸す建物の家賃は消費税が非課税とされています
  • 事務所・店舗・倉庫の家賃 — 事業用として貸す場合は課税対象です
  • 駐車場代 — 施設として貸し付ける駐車場は、住宅に付随する場合などを除き課税対象です
POINT この記事で扱う事務所・店舗の賃料は課税が前提のため、請求書には税抜金額と消費税額を区分して記載します。一方、同じ建物でも住宅用の部分と事業用の部分が混在する物件や、社宅・ウィークリー利用など用途の判定が悩ましいケースでは、課税・非課税の判断が契約内容によって変わります。

※ 家賃・駐車場代の消費税の課税・非課税は契約内容や貸付けの実態により異なります。個別の判断については税務署または税理士にご確認ください。

毎月同額の賃料請求こそ自動化の代表例

賃料の請求は、宛先・品目・金額が毎月完全に同じです。それでも手作業で発行していると、対象月の書き換え忘れや、テナントが増えたときの送り漏れ・二重発行が起こります。毎月変わらない請求こそ、人が作業する理由がもっとも薄い業務です。

  1. テナントごとに継続請求を登録する — 宛先・賃料・共益費・駐車場代の行と請求日を一度設定します
  2. 毎月の請求書の生成と送付を自動にする — 対象月は毎月自動で更新され、通常月は何もする必要がありません
  3. 更新料や実費精算が発生した月だけ行を追加する — 自動生成された請求書に追記して送ります

賃料改定があったときは継続請求の金額を1回変更すれば、翌月以降の請求書に反映されます。運用の全体像は毎月同じ請求書を自動で送る方法を参照してください。

まとめ

  • 賃料・共益費・駐車場代は契約書の内訳どおりに行を分け、対象月と物件名を明記する
  • 前家賃の契約では、発行月ではなく支払対象の月を品目に書く
  • 事務所・店舗など事業用の賃料は課税、住宅用の家賃は非課税が大枠。判断に迷う物件は税理士に確認する
  • 毎月同額の賃料請求は自動化し、更新料や実費が出た月だけ確認する運用にする

Maido請求は、この「継続請求の自動化 + 例外だけ確認」の運用をそのまま実装したサービスです。テナントが増えても、自動で送れなかった請求だけを確認すれば月次の請求業務が完了します。

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