コンサルタントの請求書の書き方 —
月額顧問・スポット・成果報酬の記載例

経営コンサルタント・ITコンサルタント・コーチなどの仕事は、月額の顧問契約を軸に、スポット相談や成果報酬が組み合わさる契約が中心です。この記事では、コンサルタントの請求書の書き方を契約形態別の品目記載例つきで解説し、毎月同じ顧問料請求を自動化する方法まで紹介します。

契約形態別・品目の書き方

コンサルティングの契約は、大きく「月額顧問」「スポット」「成果報酬」の3つに分かれます。いずれも品目に対象月や対象業務を明記し、金額の根拠が伝わるように書くのが基本です。

契約形態品目の記載例ポイント
月額顧問 コンサルティング顧問料(2026年7月分) 150,000円 対象月を明記する。定例ミーティングの回数など契約範囲を書いておくとより丁寧
スポット 経営相談(2026年7月10日実施 / 2時間 × 20,000円) 40,000円 実施日と時間数・単価を明記すると、あとからの照合がスムーズ
成果報酬 成果報酬(◯◯プロジェクト / 契約書第◯条に基づく) 300,000円 算定根拠となる契約条項や対象案件を品目に書き、認識のずれを防ぐ

資料作成費や交通費などを別途請求する場合は、行を分けて記載すると金額の内訳が明確になります。請求書全体の必須項目は業務委託の請求書の書き方(フリーランス向け)で解説しています。

個人コンサルタントへの報酬と源泉徴収

法人として請求する場合、コンサルティング報酬が源泉徴収されることは原則ありません。一方、個人のコンサルタントへの報酬は、業務の内容によっては所得税法上の源泉徴収の対象(企業診断員の業務に関する報酬など)に該当する場合があります。

コンサルティングという言葉の範囲は広く、同じ「顧問料」でも業務内容によって源泉徴収の要否の判断が分かれます。請求書を作る段階になって対象かどうかの判断に迷わないよう、契約時に発注元と源泉徴収の扱いを確認しておくのが確実です。

POINT 源泉徴収の対象になる場合は、請求書に源泉徴収税額(税率10.21%)と差引請求金額を記載するのが実務上の慣行です。報酬と消費税を区分して記載すれば、税抜の報酬金額だけを源泉徴収の対象にできます。記載方法と計算例は顧問料の請求書の書き方 — 源泉徴収の計算例つき(士業向け)が参考になります。

毎月の顧問料請求を自動で回す

月額顧問契約の請求書は、宛先・品目・金額が毎月同じです。顧問先が増えるほど、月末月初の請求書作成にまとまった時間を取られるようになりますが、内容が固定の請求書を毎月手で作り直す必要はありません。

  1. 月額顧問の取引先を継続請求として登録する — 宛先・品目・金額・請求日を一度設定します
  2. 請求書の生成と送付を自動にする — 設定した請求日に請求書が自動で作られ、メールで送付される状態にします
  3. スポットや成果報酬が発生した月だけ手を動かす — 自動生成された請求書に行を追加するか、別途請求書を発行します

この運用の考え方は毎月同じ請求書を自動で送る方法で詳しく解説しています。

まとめ

  • 品目には対象月・実施日・算定根拠を明記する。契約形態ごとに書き方を決めておくと迷わない
  • 個人コンサルタントへの報酬は源泉徴収の対象になる場合がある。判断が分かれやすいため契約時に発注元と確認する
  • 月額顧問の請求書は内容が毎月同じ。発行と送付を自動化し、スポットが発生した月だけ手を動かす運用が効率的

Maido請求は、この「継続請求の自動化 + 例外だけ確認」の運用をそのまま実装したサービスです。源泉徴収税額の自動計算にも対応しており、自動で送れなかった請求だけが確認待ちに残ります。

※ 本記事は一般的な情報の提供を目的としており、源泉徴収の対象となるかどうかなど個別の税務判断については税務署または税理士にご確認ください。

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