コンサルティング顧問料の請求書テンプレート
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経営コンサルタント・ITコンサルタント・コーチなどの月額顧問料の請求書サンプルです。個人のコンサルタントの場合、報酬が源泉徴収の対象になることがあるため、源泉徴収税額と差引請求金額の行を入れた例にしています。宛先・金額を入れ替えるだけでそのまま使えます。

請求書 No. 2026070034
サンプル株式会社 御中
いつもお世話になっております。
下記の通りご請求申し上げます。
サンプル経営コンサルティング
発行日: 2026年7月25日
対象月: 2026年7月分
登録番号: T1234567890123
品目金額
コンサルティング顧問料(2026年7月分)150,000円
小計150,000円
消費税(10%)15,000円
合計165,000円
源泉徴収税額△15,315円
差引請求金額149,685円

記載項目の解説

  • 発行者名・インボイス登録番号 — インボイス発行事業者は登録番号(T+13桁)を必ず記載します。未登録の場合は記載しません
  • 品目 — 「コンサルティング顧問料(対象月分)」のように対象月を明記すると、取引先が経費計上する際に照合しやすくなります。定例ミーティングの回数など契約範囲を書き添えるとより丁寧です
  • 消費税 — 報酬と消費税を区分して記載します。区分しないと、源泉徴収税額の計算対象が税込金額全体に広がってしまいます
  • 源泉徴収税額・差引請求金額 — 個人のコンサルタントへの報酬は、業務内容によって所得税法上の源泉徴収の対象になる場合があります(税率10.21%、税抜報酬が100万円を超える部分は20.42%、端数は1円未満切り捨て)。対象になるかどうかは判断が分かれやすいため、契約時に発注元と確認してください。法人として請求する場合や対象外の場合は、この2行を削除して合計金額をそのまま請求します

契約形態別の品目の書き方や源泉徴収の考え方は、コンサルタントの請求書の書き方 — 月額顧問・スポット・成果報酬の記載例で解説しています。

※ 本サンプルの数値・名称は説明用の架空のものです。源泉徴収の対象となるかどうかは業務内容により異なるため、個別の判断は税務署または税理士にご確認ください。

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