動画編集の請求書の書き方 —
本数単価・月額契約の品目記載例
YouTubeの運用代行やSNS向けショート動画など、動画編集の仕事は「毎月◯本」という継続契約が中心になってきました。一方で請求書は納品のたびに手作業で作っているという編集者が少なくありません。この記事では、動画編集の請求書の書き方と契約形態別の品目記載例、毎月続く案件の請求を自動化する方法を解説します。
契約形態別・品目の書き方
動画編集の契約は、大きく「本数単価」「月額固定」「時間単価」の3つに分かれます。いずれも品目に対象月と本数(または時間)を明記するのが基本です。
| 契約形態 | 品目の記載例 | ポイント |
|---|---|---|
| 本数単価 | 動画編集(2026年7月分 / 8本 × 15,000円) 120,000円 | 本数と単価を明記すると、追加発注があった月も差分が分かりやすい |
| 月額固定 | 動画編集業務(2026年7月分 / 月8本まで) 120,000円 | 上限本数を品目に書いておくと、超過分の交渉がしやすい |
| 時間単価 | 動画編集業務(2026年7月分 / 20時間 × 5,000円) 100,000円 | 編集時間の記録(作業ログなど)を残しておくと照合がスムーズ |
サムネイル制作・字幕入れ・撮影同行などを請け負っている場合は、「サムネイル制作(8枚 × 3,000円)」のように行を分けて記載すると、金額の根拠が伝わりやすくなります。
源泉徴収に注意が必要なケース
個人がデザイン制作などの特定の業務を受託する場合、発注元が報酬から源泉徴収税額を差し引いて支払うことがあります。動画編集の仕事はサムネイルのデザインや映像制作の扱いなど契約内容によって判断が分かれるため、源泉徴収の対象になるかどうかは契約時に発注元へ確認しておくのが確実です。考え方の基本は業務委託の請求書の書き方(フリーランス向け)で解説しています。
編集者の請求業務が漏れやすい理由
動画編集の請求には、送り忘れが起きやすい構造的な要因があります。
- 納品が月に何度もある — 動画は週次・隔日など細かく納品されるため、「納品した=仕事が終わった」という感覚になり、月末の請求がまとめて後回しになりがちです
- 本数が月ごとに変わる — 追加発注や差し戻しで本数が確定するのが月末になり、請求書の作成が締め処理待ちになります
- 納期に追われる時期ほど請求が遅れる — 編集作業は納期直前に集中します。忙しい月ほど請求書が後回しになり、そのまま忘れるパターンが典型です
毎月の請求を自動で回す運用
- 月額固定・本数固定の取引先を継続請求として登録する — 宛先・品目・金額・請求日を一度設定します
- 請求書の生成と送付を自動にする — 設定した請求日に請求書が自動で作られ、メールで送付される状態にします
- 本数が変動した月だけ確認して直す — 追加発注があった月は、自動生成された請求書に行を追加してから送ります
この運用にすると、通常月は何もしなくても請求が完了し、編集本数が変わった月だけ確認すればよくなります。毎月の請求業務全般の考え方は毎月同じ請求書を自動で送る方法で詳しく解説しています。
まとめ
- 品目には対象月と本数(時間)を明記する。サムネイルなど付帯業務は行を分ける
- 源泉徴収の対象になるかは契約内容で異なるため、契約時に発注元へ確認する
- 納品サイクルが細かい動画編集は請求が後回しになりやすい。金額が決まっている契約は送付まで自動化し、本数が変動した月だけ確認する運用が確実
Maido請求は、この「継続請求の自動化 + 例外だけ確認」の運用をそのまま実装したサービスです。月額固定 / 時間単価 / 月◯時間までの契約形態に対応しており、自動で送れなかった請求だけが確認待ちに残ります。
※ 本記事は一般的な情報の提供を目的としており、源泉徴収に関する個別の判断については税務署または税理士にご確認ください。