適格請求書(インボイス)の記載事項6つ —
記入例つきでわかりやすく解説

インボイス制度(適格請求書等保存方式)では、取引先が仕入税額控除を受けるために、要件を満たした「適格請求書」の保存が必要です。発行する側としては、請求書に決められた記載事項がそろっているかどうかがすべてであり、書式やレイアウトに指定はありません。この記事では、適格請求書に必要な6つの記載事項と、実務でつまずきやすいポイントを整理します。

適格請求書に必要な6つの記載事項

  1. 発行事業者の氏名または名称と登録番号 — 登録番号は「T + 13桁の数字」。法人は T + 法人番号、個人事業主は登録時に付番された番号です
  2. 取引年月日 — 月まとめ請求の場合は「◯月分」のような記載でも、対象期間がわかれば問題ありません
  3. 取引内容 — 軽減税率(8%)の対象品目がある場合は、それがわかるように記載します
  4. 税率ごとに区分して合計した対価の額と適用税率 — 10%対象と8%対象を分けて小計し、それぞれの税率を明記します
  5. 税率ごとに区分した消費税額等 — 10%分・8%分それぞれの消費税額を記載します
  6. 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称 — いわゆる宛名です

サービス業や受託業のように取引が10%のみの場合は、実務上は「登録番号」「税率10%と明記」「消費税額の区分記載」の3点を既存の請求書に加える形でほぼ対応できます。

つまずきやすいポイント

端数処理は「税率ごとに1回」まで

消費税額の端数処理(切り捨て・四捨五入など)は、1つの適格請求書につき税率ごとに1回しか行えません。品目ごとに消費税を計算して端数処理し、それを合計する方式は認められていないため、明細行ごとに税込計算をしている自作テンプレートは要注意です。

登録していない場合は登録番号を書かない

適格請求書発行事業者に登録していない(免税事業者などの)場合、登録番号は記載しません。存在しない番号や他者の番号を記載することは禁止されています。登録するかどうかは取引先の構成や自身の売上規模によって判断が分かれるため、迷う場合は税理士や税務署に相談しましょう。

振込手数料や源泉徴収と混ざるときは表記を分ける

士業の顧問料のように源泉徴収がある請求書では、「税抜報酬」「消費税」「源泉徴収税額」「差引請求金額」を分けて記載すると、インボイスの要件と源泉徴収の実務を両立できます。詳しくは顧問料の請求書の書き方 — 源泉徴収の計算例つき(士業向け)を参照してください。

記入例(10%のみ・サービス業の場合)

記載項目記入例
発行者・登録番号サンプル太郎(T1234567890123)
取引年月日2026年7月分(2026/07/01〜07/31)
取引内容Webサイト保守運用費(2026年7月分)
税率ごとの合計額・適用税率10%対象 50,000円
税率ごとの消費税額消費税(10%) 5,000円
宛名サンプル株式会社 御中
POINT 記載事項は一度テンプレートに組み込めば毎回考える必要はありません。むしろ実務で起こりがちなのは、テンプレートは正しいのに手作業のコピーで登録番号や税率の行が欠け落ちるミスです。毎月同じ請求書は、システムに固定情報として持たせてしまうのが確実です。

まとめ

  • 適格請求書の要件は6つの記載事項。書式は自由で、既存の請求書への追記で対応できる
  • 端数処理は税率ごとに1回まで。明細行ごとの税計算はNG
  • 記載漏れの多くはテンプレートではなく手作業の転記で起こる。固定情報はシステム側に持たせる

Maido請求では、事業者情報・登録番号・税率を一度設定すれば、毎月自動生成される請求書すべてに反映されます。手作業の転記による記載漏れ自体をなくせます。

※ 本記事は一般的な制度の概要をまとめたものです。適格請求書発行事業者への登録の要否や個別の税務判断は、税務署または税理士にご確認ください。

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