司法書士の請求書の書き方 —
1万円控除の源泉計算と登録免許税の記載例

個人の司法書士が法人へ発行する請求書には、他の士業と違う特徴がひとつあります。源泉徴収税額の計算で、同一の支払ごとに報酬額から1万円を差し引いた残額に10.21%を掛けるという特殊な式が使われる点です。税理士や弁護士のように報酬全額に10.21%を掛ける計算(顧問料の請求書の書き方で解説)とは式そのものが異なるため、他の士業向けの説明をそのまま流用すると金額を間違えます。この記事では、この1万円控除の計算例と、登録免許税など立替金の記載のしかたを解説します。

司法書士の源泉徴収 — 1万円控除の計算式

司法書士・土地家屋調査士・海事代理士への報酬は、所得税法上、次の式で源泉徴収税額を計算します。

POINT 源泉徴収税額 =(同一の支払ごとの報酬額 − 1万円)× 10.21%
1万円を差し引くのは1回の支払単位ごとです。月内に登記を2件受託し別々に支払われるなら、それぞれの報酬から1万円ずつ差し引けます。端数は1円未満切り捨てです。

なお、税理士等と異なり、支払額が大きくなっても税率は一律10.21%です(100万円超の部分を20.42%とする二段階税率は司法書士報酬には適用されません)。

計算例: 登記報酬5万円(税抜)の場合

登記報酬(税抜)50,000円
消費税(10%)5,000円
源泉徴収税額((50,000円 − 10,000円)× 10.21%)△4,084円
差引請求金額(振込額)50,916円

報酬と消費税が請求書上で明確に区分されていれば、源泉徴収の計算は税抜の報酬額を基礎にできます。仮に税理士と同じ感覚で50,000円 × 10.21% = 5,105円と計算すると、1,021円多く差し引かれてしまいます。取引先の経理が式を取り違えることもあるため、請求書に源泉徴収税額と差引請求金額を明記しておくのが確実です。

登録免許税・印紙税は報酬と区分して記載する

司法書士の請求で金額の大半を占めることも多いのが、登録免許税や印紙税といった立替実費です。これらは依頼者が本来負担すべき税金を立て替えているものなので、報酬と区分して記載すれば、源泉徴収や消費税の対象に含めない取り扱いが一般的です。逆に報酬と一体で記載すると、全体が報酬として扱われかねません。

品目金額例
所有権移転登記報酬(2026年7月) 50,000円
立替金: 登録免許税(実費) 150,000円
立替金: 登記事項証明書交付手数料(3通 / 実費) 1,800円

立替金の行には「実費」と明記し、領収証書など根拠資料と金額を一致させます。この区分はあくまで一般的な取り扱いであり、契約や精算の形態によって扱いが変わる場合があるため、迷うケースは事前に税理士へ確認しておくと安心です。

毎月まとめて請求する取引先こそ自動化する

不動産会社・金融機関・相続案件を継続的に紹介し合う取引先など、司法書士には「毎月末にその月の案件をまとめて請求する」相手がいます。案件ごとの金額は変わっても、宛先・締め日・請求書の型は毎月同じです。

Maido請求では、取引先ごとに継続請求を設定すると、毎月の請求書が源泉徴収税額の計算込みで自動生成され、決まった日にメールで自動送付されます。1万円控除の計算を毎回手で検算する必要はなくなり、その月の案件内容を反映するだけで請求が完了します。

まとめ

  • 司法書士報酬の源泉徴収は(同一の支払ごとの報酬額 − 1万円)× 10.21%。税理士等の全額 × 10.21%とは式が違う
  • 報酬5万円なら源泉徴収税額は4,084円、差引請求金額は50,916円。報酬と消費税の区分が計算の前提
  • 登録免許税・印紙税などの立替実費は報酬と行を分けて「実費」と明記する
  • 毎月まとめて請求する取引先は、源泉計算込みで請求書発行を自動化できる

※ 本記事は一般的な情報の提供を目的としています。源泉徴収の計算や立替金の取り扱いなど個別の税務判断については、税務署または税理士にご確認ください。

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