フリーランス法と請求実務 —
支払期日60日ルールと取引条件の明示義務

「支払いは検収が通ってから」「今回は予算の都合で少し引かせてほしい」——フリーランスとして働いていると、こうした場面に出くわすことがあります。2024年11月に施行されたフリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)は、まさにこうした取引条件のあいまいさや一方的な変更から受注者を守るための法律です。この記事では、フリーランス法の中でも請求実務に直結する部分を、受注者の目線で整理します。

フリーランス法の対象となる取引

フリーランス法は、従業員を使用しない個人(または一人法人)が受注者で、事業者が発注者である業務委託取引を広く対象にします。下請法と違って発注者の資本金要件がないため、小さな会社からの発注でも対象になり得るのが大きな特徴です。発注者が従業員を使用しているかどうかなどにより、適用される義務の範囲が変わりますが、「自分は個人だから関係ない」ではなく「個人だからこそ対象」の法律だと捉えておきましょう。

取引条件の明示義務 — 口約束の仕事がなくなる

発注者には、業務委託をしたら直ちに取引条件を書面またはメール等で明示する義務があります。明示すべき項目には次のようなものがあります。

  • 業務の内容
  • 報酬の額
  • 支払期日
  • 発注者・受注者の名称、業務委託をした日 など

受注者側の請求実務との関係でいえば、この明示された条件が請求書の根拠になります。金額や支払期日が口頭のままでは、請求書に書く内容そのものが確定しません。条件がメール等で示されていない場合は、「請求書作成のために条件をテキストでいただけますか」という依頼が、発注者側の明示義務に裏付けられたお願いになりました。

報酬の支払期日 — 受領から原則60日以内

発注者は、物品や成果物を受け取った日から起算して原則60日以内の、できるだけ短い期間内に支払期日を定める必要があります(他社から受けた業務の再委託の場合は例外があります)。「検収に時間がかかったので支払いも遅れる」という理屈は通らず、起算点は検収完了日ではなく受領日です。

支払サイトの読み方(「月末締め翌月末払い」の意味など)と支払期日の書き方は請求書の支払期日の決め方 — 「月末締め翌月末払い」と振込手数料の負担で詳しく解説しています。提示された条件が60日を超えていないかは、契約前に一度計算して確認しましょう。

禁止行為の概要 — 減額・受領拒否など

一定の期間継続する業務委託については、発注者に次のような行為が禁止されています。

禁止行為請求実務で起こりがちな例
報酬の減額受注者に責任がないのに「予算都合で」と請求額から差し引かれる
受領拒否納品物を理由なく受け取ってもらえず、支払期日の起算が始まらない
返品受注者に責任がないのに納品後に成果物を返される
買いたたき通常の相場に比べて著しく低い報酬を不当に定められる
不当なやり直し受注者に責任がないのに無償での修正を繰り返し求められる

合意のない振込手数料の差し引きも、状況によっては報酬の減額にあたる可能性があります。請求額と入金額が合わない状態を放置せず、記録を残して先方と確認することが第一歩です。

POINT フリーランス法を「発注者と戦うための武器」と構える必要はありません。実務では、条件をテキストで明示してもらう・請求書に支払期日を明記する・入金額との差異を記録するという当たり前の運用が、そのまま法律の趣旨に沿った自衛になります。違反が疑われる場合は、公正取引委員会・厚生労働省の窓口(フリーランス・トラブル110番など)に相談できます。

請求書まわりで受注者が押さえること

  • 発注時の条件明示(メール等)を保存し、請求書の金額・支払期日をそれに一致させる
  • 受領日(納品日)を請求書や納品記録に残し、支払期日が受領から60日以内かを確認する
  • 請求額と入金額の差異は毎月照合し、説明のない減額はその都度確認する

毎月の請求を条件どおりに自動化する

条件と請求書のズレは、手作業の転記で起こります。取引先ごとの報酬額・支払期日のルールを一度設定して毎月自動生成すれば、明示された条件と違う請求書を送ってしまうこと自体がなくなります。

Maido請求では、取引先ごとに金額と支払期日のルールを設定すれば、毎月の請求書が条件どおりに自動生成・送付されます。送付済みで未入金の請求書も自動で一覧化されるため、入金額との照合も習慣にしやすくなります。

まとめ

  • フリーランス法は従業員を使用しない個人への業務委託を広く対象にする。発注者の規模要件はない
  • 発注者には取引条件の明示義務がある。明示された条件を請求書の金額・期日の根拠にする
  • 支払期日は成果物の受領から原則60日以内。起算点は検収完了日ではなく受領日
  • 報酬の減額などの禁止行為がある。入金額との差異は記録して確認する

※ 本記事は一般的な制度の概要をまとめたものであり、法解釈を示すものではありません。フリーランス法の適用可否や個別の取引への該当性は、公正取引委員会等の公式情報をご確認のうえ、必要に応じて弁護士にご相談ください。

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